2023.10.1

第3回定例会が8月31日から10月3日まで開催されました。

今回の定例会では、市民の方の代弁者として、以下の通り、大きく4項目について一般質問を行いました。

①「開発事業等におけるまちづくりに関する条例」について
西宮市にも兵庫県にも開発など行う場合に緑化義務条例があり、西宮市内でマンション建設など開発を行う場合、市・県両方の条例を遵守しなければなりません。兵庫県より西宮市の方が緑量を多く求める条例となっています(参考資料参照)。ある商業施設の写真です(参考資料参照)。非常に混雑した植樹帯となっています。高木がすでに密集し、中木として植えている木も3.5m以上の高木となり、お互いの成長を阻害すると予想されるからです。
また、条例で面積計上を認められている緑化駐車場が、良好に汚染される例は稀有です。日照条件が悪くなり、芝生などが育たないためです。そこで、下記の質問をし、行政から回答をいただき、最後に意見要望をお伝えしました。

(質問)健全で良質な緑量となるような条例にすべきではないでしょうか?
(回答)事業者が後々大きくなるような樹種を検討されている場合は、将来の維持管理に支障がないか、改めて検討していただくよう、審査の中で指導に努めておりますが、他市の事例も参考に緑化基準の在り方について今後研究します。
(質問)駐車場緑化について、建物上の屋上や壁面への緑化に振り替えるべきではないでしょうか?
(回答)緑地として保てなくなる状況があることは認識しています。敷地内の緑地については、健全かつ継続的に維持できることが望ましいので、現在、駐車場緑化の在り方や基準の見直しに向けて、近隣市や他の事例などを調査・研究しています。

意見要望として
ソメイヨシノの適正な植栽間隔(10m間隔が望ましいと言われている)を考慮すると、現条例(約4.5m間隔)では、窮屈すぎ、さらに約2.2m間隔の中木が重複すると、日照が届かず、死に絶える運命になります。植栽樹木も農家の方が精魂込めて作られた品物です。死滅や淘汰を前提とした計画での植樹を義務付けることは道徳上や生物学上ありえないうえ環境学習都市宣言にも反すると思われます。イニシャルコストで樹木の無駄を省き、ランニングコストへ転嫁することによって、良好な緑地を保つ。行政は、そのプロセスを監視、指導する仕組みを検討するべきだと考えます。

資料1−1をご覧ください】【資料1−2をご覧ください

②都市ブランドについて
阪神タイガースは、2003年と2005年にリーグ優勝した際に、大阪御堂筋と神戸フラワーロードで優勝パレードを行いました。西宮市をホームタウンにしているにもかかわらず、西宮市内では優勝パレードをいていません。西宮市内で優勝パレードをすることにより、市内外に西宮市をアピールできるのではないでしょうか。
(質問)西宮市が掲げる都市ブランドの中で、阪神タイガースはどのような位置づけでしょうか?
(回答)阪神甲子園球場同様、西宮市にとって非常に大きな都市ブランドの一つと考えています。
(質問)今年、阪神タイガースが優勝した暁には、優勝パレード等、優勝を祝う行事を西宮市内で行う考えはありますか?(優勝前の9月7日に質問しました)
(回答)市民の祝賀に対する機運が盛り上がり、実行委員会を立ち上げるような動きになれば、優勝報告会などが開催される可能性は、高いと考えています。パレードについては、御堂筋のような大きな道路が西宮には無く、安全面を考慮すると市内でパレードを行うことは難しいと考えています。
意見要望として
プロスポーツチームの中で、純粋に西宮市をホームタウンにしているのは、阪神タイガースだけです。西宮市として、地元チームを応援するのは、至極当たり前だと考えます。18年ぶりの優勝を、市を挙げて盛大にお祝いしてもいいのではないでしょうか。どこのパレードも一番初めは大変なご苦労だと思います。できない理由を探すのではなく、どうすればできるかを考えていくべきだと考えます。【資料2をご覧ください

③共同親権について
わが国では、子どもが未成年の場合、婚姻中は父母が共同して親権を行使するが、離婚した時は、父母どちらかの単独親権となります。離婚後も父母双方が子育てに適切にかかわることが子供の利益の観点から重要であるとされています。
現状では、面会交流の実施状況や教育費の支払い率は低調です。また、単独親権は子育ての意思決定はしやすいが、親権を失った親が教育に関わりにくく、子供との交流が絶たれるケースも少なくないとの指摘もされています。離婚後も父母双方が子供の親権を持つ共同親権であれば、離婚後も父母双方に子供の養育責任があることが明確になり、円滑な面会交流や養育費の支払い確保が期待されることなどから、近年、離婚後の共同親権の法制化を求める声が高まっています。
まず、親権とは、親が未成年の子供を健全な一人前の社会人として育成すべく養育保護にする権利義務であり、その内容は、大別して子供の監護及び教育に関する親の権利義務(財産権利権)とされます。婚姻中の父母は未成年の子供に対して共同して親権を行使しますが、離婚後は父母のどちらか一方が親権を行使することとなります。
離婚後、父母のどちらが親権者となるかは協議で決めるが、協議が調わないときは、家庭裁判所で定めます。裁判上の離婚の場合は、家庭裁判所が離婚の認容と同時に職権で親権者を指定します。親権者を指定するときは、「子供の利益」が判断の基準となります。何が子供の利益になるかは、親子を取り巻く様々な事情を総合的に比較衡量して判断されます。なお、平成30年では、離婚後に父親が親権者になったのは11.9%、母親が親権者となったのは84.5%です。父母双方が親権者でありたいと思った場合には、互いの監護能力の優劣を争うこととなり、過去の言動を事細かに指摘して相手方の人格を誹謗中傷する、監護実績の作るために子供との同居を確保し、別居親に会わせない、実力行使で子供を連れ去るといった事態が生じることがあり、親権者になれないと子供と会うことができないのではないかという不安が、親権争いを熾烈にさせるとの指摘があります。
民法では、当然ながら、婚姻中は共同親権で、反例として、DV等が疑われる案件や接近禁止命令を除いて、両親の監護が望ましいとされています。両親への同意や確認を求めることこそ子供の利益に直結すると考えております。(質問)学校園及び保育所の行事参加において、例えば、一方の親がもう一方の親の参加を拒まれている場合や、一方の親のみの参加の予定が、子どもが両親そろっての参加を望んだ場合など、様々なケースが想定されると思いますが、婚姻中、離婚成立後、それぞれについて、本市のお考えをご教示ください。
(回答)学校園及び保育所の行事参加については、婚姻中、離婚成立後に関係なく、面会交流や行事参加を拒むものではなく、あくまでも、行事等への参加の有無は、子供も含めた家族で相談の上、判断されるものであると考えています。
しかし、離婚成立後に、家族での調整がつかず、親権者がもう一方の親の参加を拒んでいる場合などは、親権者の意向を尊重するものと考えるが、いずれにしましても、個々の事情を十分に踏まえたうえで、丁寧に対応します。

(質問)日本も批准している国連が定めた子供の権利条約の中に意思表明権があります。子供自身が関係がある事柄について、自由に意見を表明することを言い、大人が子供を単に保護の対象ではなく、権利の主体と認め、障害の有無にかかわらず、子ども一人一人の意見を尊重し、十分に配慮することを指していますが、このことについて、国際社会では、日本は守られていないと批判を浴びています。2022年6月に成立した改正児童福祉法では、アドボケイトと呼ばれる意思表明支援員が子供の最善の利益のため、子どもから意見を聞く、という制度が大きな自治体で義務化されました。2024年6月施行の同法案改正に合わせて、アドボケイト養成講座を実施する動きがあります。アドボケイトについて、本市のお考えをご教示ください。
(回答)令和4年度の改正児童福祉法では、施設入所や一時保護などの際に児童の意見聴取等を行うことで、児童の最善の利益を図ることを目的とした意見表明等支援事業が規定されるとともに、都道府県には児童の意見・意向表明や権利擁護に向けて必要な環境整備を行うことが定められました。
意見表明等支援事業の実施にあたっては専門的な知識や技術を有する意見表明支援員の確保が必要となることから、全国的にはNPOや都道府県がアドボケイト養成講座を実施している事例もありますが、兵庫県では兵庫県弁護士会に意見表明支援員の派遣を依頼して、子供の権利擁護のための意見表明支援事業が実施されています。
市では、要保護児童対策協議会の関係機関の職員などを対象に子供や家庭への支援を強化するための研修を定期的に実施しておりますが、アドボケイト養成講座の実施につきましては、県や他市の状況も踏まえつつ研究します。

意見要望
8月30日の神戸新聞の1面に「共同親権 選択可能に」という記事がありました。離婚後の子供の養育を検討する法制審議会の家族法制部会が要綱案取りまとめに向けた議論の「たたき台」を示しました。民法を見直し、離婚後に父母双方の「共同親権」を可能にした。初めて見直しの方向性を集約した。という記事です。「たたき台」通りになるとは限らず、最終的な要綱案の取りまとめに向け、今後も議論は続きます。親権の在り方については様々な意見があり、丁寧な検討が必要です。とあります。
国の法制審議会のことではありますが、様々なシチュエーションがある中で、丁寧に議論していくことが必要だと思います。西宮市でも国の動向に注視しながら、個々の事情を十分に踏まえたうえで、丁寧に対応していってもらいたいです。
そして、一番大事なことは子供がどう思っているかだと思います。子供自身に関係がある事柄について、子供が自由に意見を表明する。なかなか言いたいことが言えない時はアドボケイトと呼ばれる意思表明支援員が子供から意見を聞く。将来を担う子供たちのため、この西宮市でも、全国に先駆けて、アドボケイト養成講座の実施について、検討していただきたいと思います。

④地域避難支援制度について
本市には、災害時に家族などの支援が困難で何らかの助けを必要とする重度の障がい者やひとり暮らし高齢者等の要配慮者(災害時要援護者)が、地域内で安心・安全に暮らすことができるよう、自助及び地域(近隣)の共助を基本とした支援体制の確立を目指すために「西宮市災害時要援護者支援指針」があります。
本指針においては、災害時要援護者のニーズに答える方策を網羅的に記載し、すべてを用意することが理想でありますが、少なくとも「災害時要援護者の命を守る」ことを最優先課題として災害時要援護者対策を計画的かつ着実に推進することが必要です。そのため、平常時から災害時要援護者に関する情報を、地域や関係機関などで共有して、地域コミュニティでの助け合いの精神に基づいた避難支援体制づくりを推進する。とあります。
指針には、災害発生により、安否確認や避難支援を要する状況になった場合には、避難支援団体等への名簿提供に同意せず、名簿を共有していない避難行動要支援者についても、本人の同意なしで名簿を提供できるほか、事業者からの安否情報を共有することで、可能な限り早期の安否確認や避難支援を行う。とあります。
この「地域避難支援制度」を広く普及することが肝要だと考えます。
参考資料の網掛けの地域は、避難支援団体の登録済の地域になります。白い部分はまだ登録していない地域になります。この白い部分を少なくすることが地域に寄り添い、災害に強いまちづくりにつながると考えます。
「地域避難支援制度」を理解してもらうために、さらに周知を図り、地域との連携などによる普及啓発を活発にすべきと考えます。
(質問)避難支援団体に登録済み地域へのサポート体制のお考えをご教示ください。
(回答)地域避難支援制度に登録済みの地域へのサポートについては、避難行動要支援者のうち地域への情報提供に同意された方の名簿提供を年1回以上行っており、その際に避難支援団体の代表者等と面談し、地域課題の共有やアドバイスなどを行っています。
また、昨年度から災害時や訓練等にも活用できるリサイクル車椅子の提供を始めたほか、今年度より、安否確認用タオルの提供や、避難支援の活動をされる方のための保険加入を行っています。
今後とも、避難支援団体が地域でより活動しやすくなるよう、支援策の充実に努めます。
(質問)避難支援団体への登録をされてない地域への、広報、普及啓発活動のお考えをご教示ください。また、そもそも自治会すらない地域、つまり会合すらない地域に対してのお考えをご教示ください。
(回答)地域避難支援制度の普及啓発については、市ホームページへの掲載やパンフレットの配布、出前講座などを通じて行っていますが、特に避難支援団体の登録をされていない地域に対しては、地域の会合などの機会を捉え、市職員が直接説明に出向いています。
また、市が主催する自主防災会合同説明会においても、既に取り組まれている地域の事例紹介などを行うとともに、避難支援団体の結成や地域の自発的な取り組みの促進を働き掛けています。
地域避難支援制度を広く普及していくことが要配慮者支援の充実につながるものと考えておりますので、先進自治体の事例なども参考にしながら、より効果的な広報及び普及策について検討してまいります。
自治会などがない地域におきましても、地域避難支援制度の普及を図るため、出前講座や地域の会合など、様々な機会を捉え、地域避難支援制度への理解を求めるとともに、避難支援団体の登録の受け皿となる団体の結成について、丁寧に呼び掛けます。意見要望
今後、間違いなく一人でお住いの高齢者の方は増えてきます。災害時要援護者の方々が、災害時に少しでも安全に避難されることが、大事だと考えます。その一翼をこの「地域避難支援制度」が担っていると考えます。ご答弁いただきましたように、強制的に地域の自治会などに押し付けるのではなく、丁寧に地域で支え合う制度であること、また義務などが生じるわけではないということ、とにかく地域に理解いただいてから登録してもらうことが肝要と考えます。一方、自治会など組織がない地域に対しては避難支援団体の登録の受け皿となる団体の結成や近隣の自治会や自主防災会との共同登録などについて、丁寧に呼び掛けていただきたいと思います。

資料4をご覧ください


2023.4.23 2036人の方の信託を頂き、西宮市議会議員選挙に当選致しました。

投稿日:2021年9月1日 更新日:

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